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私の終活は私が決める!任意後見制度

更新日:2022年7月12日

 「後見人」という言葉を聞く機会が最近増えてきました。古くから「ある人の背後にいて、その補佐や世話をする人」といった意味合いで使われてきましたが、現在では「成年後見制度」により、裁判所から選任される成年後見人等を差す意味で使われることが多いかと思います。今回はその成年後見制度についてのお話です。


法定後見と任意後見

 成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれています。名前は似ていますが、内容には大きな違いがあり、法定後見制度は、すでに意思能力(考える力)が高齢、障害などの理由で不十分になってしまった方に対して、そのサポートをしてくれる人を、裁判所に選任してもらう手続きです。これに対して「任意後見制度」は、今はまだお元気な方が、将来自分が認知症等により意思能力が不十分になってしまった時にサポートしてくれる人や、そのサポートの内容を自分で決めておく手続きです。法定後見制度では、誰を後見人にするかは、裁判所が決めるのに対して、任意後見制度では、自分の信頼のおける人に、自分の財産などを任せることができるというメリットがあります。


任意後見制度にできること

 法定後見制度では、後見人は、本人の財産を守ることを第一としますので、親族への贈与などは、相続税対策であっても基本的にすることはできません。しかし、任意後見制度では、契約時にしっかりと内容を決めておけば、一見本人には利益とならない行為、例えば「孫が医学部に合格した際には、卒業までの学費を私が負担する」といったことも、理論上は可能です。また、死後事務委任契約や遺言書等を組み合わせて、自分が亡くなった後のことを自分で決めておくことも可能です。


安心して老後を迎えるために

 自分が認知症等で考える力が衰えたときや、亡くなった時に、「誰にどうしてもらいたいか、遺産はどうするのか」をはっきり決めておくことで、今後の生活を安心して送っていけるのが「任意後見制度」です。ただし、任意後見制度でもできないことや、相応の費用がかかってしまうこと、後見人をお願いする予定だった人が先に亡くなってしまった場合の不安、などがあることも確かです。興味がある方は一度専門家にご相談ください。

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