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自分の終活は自分で決める!
ご自身が亡くなったあとの不安への備え
ご自身が亡くなったあとへの備えは万全ですか?
近年では、「子供はいるが、迷惑をかけたくないので、自分のもしもの時のことは自分で決めておいて、余生を安心して過ごしたい」、「親族との関係が希薄で日常的に連絡をとっている頼れる人もいない、自分にもしものことがあった時はどうなるのだろう」といったご相談を受けるようになりました。現在、任意後見制度をはじめとして、以下のような対策をとることができます。
任意後見契約
ご自身が元気なうちに、将来、意思能力(考える力)が衰えてきた場合に備えて、自分の財産等をしっかりと管理してくれる人を自分で選んでおく手続きです。独り身の方が、「自分が急な事故や病気で判断能力が無くなってしまった時に、自分の入院や施設入所等の手続きはだれがやってくれるのか?知らない人に勝手に財産を使われてしまわないか?」といった不安に備えるものです。
この契約は、公正証書でする必要があり、お願いする人への月々の報酬が発生するなど、注意しなくてはならない点も多く、ご自身の将来にかかわる重要な契約ですので、慎重に進める必要があります。
死後事務委任契約
自分が亡くなったあとの「身の回り」のことを依頼しておく契約です。
・葬儀に呼ぶ人への連絡
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
・病院への医療費、老人ホームなどの施設への支払い、退去手続き
・家財の処分等
上記のような手続きをやってくれそうな親族などがいない場合に、事前に契約しておくことによって、間違いのない手続きをしてもらいます。
遺言書を残す
死後事務委任契約は、亡くなったあとの身の回りのことを依頼する契約です。それとは別に、残した財産をどうするかについては、別途遺言書を残さなくてはなりません。遺言書の内容は自由ですので、自分の相続人に不動産や預貯金を残される方、親族よりも身近にいてくれた知人に財産を残される方、残した財産を全て処分・換金して福祉団体等に寄付される方など、様々な方がいらっしゃいます。子供や兄弟がいない方ですと、最終的には、国の財産になるのですが、その手続きは煩雑で、「本人が遺産をどうしたかったのか、遺言さえ残っていれば・・・」という場面に出くわすこともよくあります。当事務所では、一番間違いのない公正証書遺言の作成について、一切の手続きをサポート致します。
見守り契約・財産管理等委任契約
任意後見契約と合わせて結ぶことが多い契約です。任意後見契約は、依頼者が元気なうちに結ぶ契約ですので、認知症等で意思能力(考える力)が衰えるまでには、長い時間があります。それまでの間、定期的な訪問や電話連絡等により、本人の見守りを行うのが、継続的見守り契約です。また、財産管理契約は、任意後見契約をされている方が、「意思能力(考える力)はハッキリしているが、体がわるくなってしまい、預貯金の引き出しや財産の管理ができない」といった場合に、自分の財産の管理の一部または全部を行ってもらうための契約です。
安心して過ごせる将来のために
上記のような契約等を全て使う必要はありません。契約に時間や費用がかかったり、継続的に報酬が発生する契約等もありますので、ご自分の状況に合う手続きを選んで(組み合わせて)、今後の生活を安心して過ごしていけるように準備していただけたらと考えます。