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面識のない兄弟が発見された事例

相続登記をご依頼いただいたお客様、通常の相続と同じく、相続関係を証する戸籍謄本等を収集したところ、亡くなったお父様は2度結婚をしており、前妻との間に子供が1人いることが判明しました。依頼者は、「父親が再婚であることも聞いていなかった」とのことでした。先に亡くなった母がそのことを知っていたのかはわかりませんが、亡き父親の相続手続きをするには、前妻との間の子の協力が必要です。早速当事務所で調査をし、相手が現在も生存していることと、その住所が特定できました。手紙を送り、相続手続きについての協力をお願いしたところ、相手から依頼者に連絡があり、快く手続きに協力してくれました。相手は、「実の父と生き別れたことは知っていたのですが、兄弟がいることは知らなかった、自分の母も早くに亡くなっており、突然兄弟がいることがわかって驚いているが、うれしい気持ちもある」とのことで、相続手続き完了後、依頼者とともにお父様のお墓参りに行ったそうです。今後もお互い親族としての付き合いをしていくとのことで円満に解決することができました。

この事例では円満に解決しましたが、このような事例では、相手方から手続きに協力するかわりに相応の対価を要求されたり、「自分は父に捨てられたと母に聞いている、手続きには絶対に協力しない」などと言われ、争いとなってしまう事例もあります。その際には弁護士等に依頼し、法的な解決を交渉していく必要がある場合もあります。

面識のない親族所有の空き家の管理を市役所から要求された事例

突然事務所に来所されたお客様、「九州にある空き家の管理責任が私にあるらしく、どうしたらいいのかわかりません。売却や、市に寄付をすればいいのでしょうか?」と少し混乱した様子でした。持参されたのは、九州地方のとある市役所から郵送されてきた封筒、内容を見させていただくと、親族であるらしい人物の相続権が依頼者にあるらしく、空き家の管理をしてくれないかとの要請文書でした。市役所に連絡したところ、空き家の所有者は依頼者の叔父にあたる人物(8年近く前に死亡)のようで、子供もなく死亡したとのこと。叔父の弟にあたる依頼者の父は10年前に亡くなっており、叔父の空き家の相続権が巡り巡って依頼者のところに来たようでした。遠方であるためこれまで親戚づきあいもなく、叔父の名前すら知らなかった依頼者は、市役所からの要請文に「全ての責任が私にあるのかもしれない」とかなり慌てておられました。空き家を地図で調べたところ、かなり田舎の集落の一角で、とても売却が望めるような空き家ではなさそうです。相続放棄は、基本的には、被相続人が死亡してから3か月以内が原則ですが、厳密には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と規定されています。今回は、氏名すら知らなかった親族の死亡を、市役所からの郵便で初めて知ったので、まだ相続放棄が認められる可能性も高いことを説明して、相続放棄手続きのお手伝いをしました。相続放棄をすると、マイナスの財産に加えてプラスの財産についても放棄することになります。叔父が大変な資産家で空き家以外にも多額の遺産を残している可能性もゼロではありませんのでそのこともお伝えしたうえで、「プラスだろうがマイナスだろうが、もう叔父の相続に関わりたくない」との強い意志をお持ちでしたので、すぐに手続きをし、無事に家庭裁判所に相続放棄が受理されました。

 今回のケースでも、郵便の到着から3か月以上が経過している場合には、相続放棄が認められない可能性も高くなります。「よくわからないから」と放置せず、早めに専門家に相談するのが正解です。

配偶者に全ての遺産を残したいご夫婦の事例

お子様のいない50代のご夫婦。「自分たちのどちらかが死んでしまった場合に、遺産を配偶者に全て相続させたい。インターネットで調べたところ、子供がいない場合は兄弟にも権利がある、遺言をしてもどちらが先に死ぬかわからないし、相続人には遺留分という権利もあるようだ、なにかいい方法はないか?」とのことでした。お話を詳しくきいたところ、自分たちの財産は、いったん配偶者に相続させ、残された配偶者も死亡した後には、近所に住んでいて仲良くしている姪にあげたいとのことでした。今回は夫から「自分が死亡した場合には、妻に全財産を相続させる、自分より先に妻が死亡していた場合には姪に遺贈する」という遺言と、妻から「自分が死亡した場合には、夫に全財産を相続させる、自分より先に夫が死亡した場合には、姪に遺贈する」という遺言を相互に残すこととしました。心配されていた遺留分については、兄弟姉妹にあたる相続人には遺留分は認められていない旨をご説明しました。手続き終了後には「これで安心していつでも死ねる」と笑いながら冗談を言っておられましたが、とても安心されたご様子でした。

​遺言は、もっと年を取って必要になったときにすればよいと後回しにしがちですが、遺言をしようとしたときにはすでに判断能力が衰えていたり、急な事故、病気等で遺言ができない状態になってしまう方が多く見られます。「いつかやればいい」ではなく「やろうと思ったときにやる!」ことが大切です。

聞いたことがない銀行の抵当権抹消登記が必要な事例

亡き父から相続した土地の売却を考えていたお客様、不動産業者から、「売却のためには、まず土地に設定されている抵当権を抹消しなくてはならないが、聞いたことがない銀行なので司法書士に相談してください」と言われたとのことでした。登記簿を確認すると「尾三農工銀行」という金融機関の抵当権が残っていました。このような古い抵当権の相談は年に数件依頼されますが、現在も営業している銀行に権利が引き継がれている場合は、比較的簡単に手続きが可能です。尾三農工銀行についても、統合を繰り返し、現在のみずほ銀行が権利の主体となっています。銀行に問い合わせ、抹消登記を受け取り、無事に完了することができました。

まれに、個人名義で古い抵当権が設定されて残っている場合があります。債権額の欄にも10円50銭などど記載されており、時代を感じさせるものです。このような場合にその抵当権の名義人が何処の誰なのか?相続人の行方などもまったくわからないといったケースでは、債権額とこれまでの利息にあたる金額を供託所に供託する方法により抵当権を解除する方法もあります。この手続きはかなり煩雑な手続きですので、専門家へのご相談をお勧めします。

他県から遺産承継業務全般をご依頼いただいた事例

他県にお住まいのお客様から相続に関するご相談を受けました。お母様が愛知県で亡くなり、相続人は子供2名とのことでした。相続人はお二人とも関東地方に住んでおり、仕事も忙しく、愛知県に何度も行くことが難しいとのご相談でした。

​当事務所では遺産整理業務も行っていますので、私から関東地方のご自宅へ伺い、契約を交わして遺産整理業務全般を行いました。預貯金も、どこの銀行にいくら預けてあるかよくわからないとのことでしたので、近隣の金融機関をすべて調査し、遺産の洗い出しから名義変更・解約までの手続きを行いました。不動産については、将来的にも利用する予定がないとのことから、売却してその代金を2人で分けたいとのことでしたので、不動産業者をご紹介し、納得できる金額で売却の後、遺品の整理・処分、建物の解体等にかかった費用を差し引いて残ったお金を2等分して相続をしました。遺産整理業務に関しては、不動産業者、遺品整理業者、税理士等の協力が必要な場合も多くありますが、安心して頼んでいただける専門家をご紹介差し上げることもできます。もちろん費用等を比較検討していただき、ご自身で業者をご指定いただく事もできます。遺産整理業務には長い時間を要することもありますが、業務終了時には「あなたに任せてよかった」と言って頂けるよう、途中経過のご報告をこまめにしながらお手伝いをさせて頂きました。

相続手続きをするのに成年後見人選任が必要な事例

お母様が亡くなられて相談にお越しになったお客様、父親はすでに亡くなっていて、2人兄弟なのですが、お兄さんに生まれつき重度の障害があり、現在は施設で生活をしています。銀行で相続の手続きをしようとしたところ、遺産分割協議が必要といわれたそうです。お兄様は障害により遺産分割協議を理解することができず、実印の登録もできないことから、成年後見人の選任手続きからお手伝いしました。お兄さんには障害年金以外に収入はなく、他に不動産などの財産もお持ちでなかったため、親族である弟さんを後見人に選んでもらえるように裁判所に手続きをしました。成年後見人は、本人に多くの財産がある場合、専門職後見人(弁護士、司法書士など)が選任される傾向があります。これまで、家族で身の回りの世話から預貯金の管理までしていたのに、突然専門職後見人が入ってきて、「今後は本人の財産を後見人が管理します」という状況になると、違和感を感じられ、お客様の望んでいた結果とならないことがあります。成年後見制度の趣旨や、候補者としてあげた人が常に選ばれるとは限らないこと、候補者が選ばれなかったからといって申し立てを取り下げることはできないことなど、手続きの詳細を説明し、納得の上、手続きを進めていくことが重要です。今回は、まずは弟さんと専門職の2人が選任され、相続手続きが終わり次第、専門職の後見人が抜けるという、いわゆるリレー方式の手続きとなりました。弟さんも独身であったことから、弟さんに万が一のことがあった場合にも、お兄さんのことを裁判所が把握している状況となり、「今後のことも安心です」とご満足いただきました。

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